特定技能とは

日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在 留資格です 特定技能は特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

外国人が日本でスムーズに働けるよう、就労中は雇用主または委託した登録支援機関による支援が必要となりま す。特定技能1号では最長5年、特定技能2号では在留期間の更新に上限はありません。

紹介の流れ

求人情報提供
自社登録者・関連企業から人材検索
応募・選抜
面接日調整
面接
内定
各種申請サポート
入社

VISA申請サポート

内定と同時に、就労VISA取得手続きを開始いたします。

日本語教育/受け入れ準備サポート

入社までの間、日本語教育、マナー研修等を実施いたします。
また、住居の準備、各種書類・マニュアルの翻訳などの受け入れ準備のサポートを行います。

入社サポート/アフターフォロー

入社サポート、入社後の定期面談などのアフターフォローを実施いたします。

求人情報提供

自社登録者・関連企業から人材検索

応募・選抜

面接日調整

面接

内定

各種申請サポート

入社

外国人支援企画作成/申請サポート

弊社は登録支援機関としてすべての手続きを受託可能です。書類作成から申請までお任せください。

入国前/入社前

入社前教育として、事前ガイダンス、日本語教育、マナー研修を実施いたします。
また、住居の準備、各種書類・マニュアルの翻訳などの受入準備のサポートを行います。

入社時/就業中

入社時の送迎、行政手続き支援、生活オリエンテーションをいたします。

登録支援について

義務的支援

・事前ガイダンスの実施・・・外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。
・出入国する際の送迎・・・入国と出国の際、出迎えと見送りが義務付けられています。
・適切な住居の確保・・・社宅等を提供する必要があります。賃貸物件を本人が契約する場合は、連帯保証人等に なることが求められます。
・生活に必要な契約支援・・・口座開設や電気水道ガス等契約の情報提供や補助、同行が求められます。
・生活オリエンテーションの実施・・・日本における職業生活、日常及び社会生活について外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。
・日本語学習機会の提供・・・日本語学校、オンライン日本語講座の情報提供や入学手続き補助又は、日本語講師と契約し、日本語講習の機会を提供する必要があります。
・相談又は苦情への対応・・・外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。
・日本人との交流促進に係る支援・・・地域行事等の案内を行い参加手続きの補助や、同行して注意事項や実施 方法を説明するなどの補助を行う必要があります。
・転職支援・・・人員整理や倒産等の場合、特定技能外国人の転職を支援する必要があります。情報提供や有給 休暇付与、離職時に必要な行政手続きが義務となります。